フォーラム21設立の規約

名称
第1条 この会は、しずおか健康いきいきフォーラム21(以下「フォーラム」という。)という。

目的
第2条 フォーラムは、県民が心身共に健やかに暮らすことができる”ふじのくに”づくりに向け、県民総参加の「健康づくり県民運動」の推進を図り、県民の健康増進に寄与することを目的とする。

事業
第3条 フォーラムは、前条の目的を達成するため、「健康づくり県民運動」参加者との連携・協働により、戦略性をもって次の事業を行う。
(1)「健康づくり県民運動」の普及に関すること。
(2)フォーラム構成組織の自主活動の促進に関すること。
(3)県民への健康づくりの普及啓発に関すること。
(4)「健康づくり県民運動」への参加促進・支援に関すること。
(5)交流及び研修事業の実施に関すること。
(6)先駆的な事業や活動の推進及び支援に関すること。
(7)調査、研究及び学術的活動への支援に関すること。
(8) その他目的の達成のために必要な事業に関すること。

構成
第4条 フォーラムは、別表第1に掲げる組織をもって構成する。

役員
第5条 フォーラムに次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名

(3)監事 2名
2 会長は、構成組織の互選により定める。
3 副会長は、構成組織の中から会長が指名する。
4 監事は、構成組織の中から会長が指名する。

役員の職務
第6条 会長は、フォーラムを代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代行する。
3 監事は、フォーラムの会計を監査する。

名誉会長
第7条 フォーラムに、名誉会長を置き、静岡県知事が就任するものとする。

特別顧問
第8条 フォーラムに、特別顧問を置き、静岡県議会議長が就任するものとする。

総会
第9条 総会は、会長が召集し、会長がその議長となる。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1)規約の制定及び改廃に関すること。
(2)事業計画及び収支予算の決定に関すること。
(3)事業報告及び収支決算の承認に関すること。
(4)その他重要事項に関すること。
3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

幹事会
第10条 フォーラムに幹事会を置く。
2 幹事は、別表第2に掲げる組織の担当者をもって構成し、第3条で定める事項の検討及び調整を行う。
3 幹事長は、幹事の中から会長が指名する。
4 幹事会は、必要に応じ幹事長が召集する。
5 会長が必要と認めるときは、幹事以外の者を幹事会に出席させることができる。
   
幹事会の専決事項
第10条の2 緊急を要する事項について、総会を招集することができないときは、幹事会でこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときには、次の総会においてこれを報告しなければならない。

部会
第11条 フォーラムに部会を置くことができる。
2 部会の運営に関することは、会長が別に定める。

事務局
第12条 フォーラムの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、公益財団法人しずおか健康長寿財団に置く。

会計年度
第13条 フォーラムの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

その他
第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附則
1 この規約は、平成14年8月26日から施行する。
2 本会の平成14年度における会計年度は、第13条の規定にかかわらず本会の設立の日から平成15年3月31日までとし、平成14年度における本会設立前にしずおか健康創造21推進会議(仮称)設立準備会の行った事業については、本会の事業及び会計の一部として処理する。
3 この規約は、平成16年6月11日から施行する

4 この規約は、平成17年6月3日から施行する

5 この規約は、平成21年6月5日から施行する

6 この規約は、平成23年6月3日から施行する

7 この規約は、平成24年4月1日から施行する




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