静岡県総合健康センター設置等規則

○静岡県総合健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年7月15日
規則第61号
静岡県総合健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。
静岡県総合健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則
静岡県総合健康センターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則(平成8年静岡県規則第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡県総合健康センターの設置及び管理に関する条例(平成8年静岡県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請書等)
第2条 条例第11条第2項の規則で定める申請書は、別記様式によるものとする。
2 条例第11条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書
(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し(代表者が外国人である場合にあっては、外国人登録証明書の写し)
(4) 団体の組織、沿革及び事業の概要を記載した書類
(5) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(事業報告書)
第3条 条例第17条の事業報告書は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載して提出するものとする。
(1) 静岡県総合健康センター(以下「センター」という。)の管理に関する業務(以下「業務」という。)の実施状況
(2) 業務に係る収支状況
(3) センターの利用状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

 ※省略

静岡県総合健康センター設置等条例

○静岡県総合健康センターの設置及び管理に関する条例
平成8年3月28日
条例第3号
静岡県総合健康センターの設置、管理及び使用料に関する条例をここに公布する。
静岡県総合健康センターの設置及び管理に関する条例
(題名改正〔平成17年条例53号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、静岡県総合健康センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年条例53号〕)
(設置)
第2条 県民の健康の増進に寄与することを目的として、静岡県総合健康センター(以下「センター」という。)を三島市に設置する。
(事業)
第3条 センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康づくりの実践に関する指導を行うこと。
(2) 健康づくりの指導者の養成及び研修を行うこと。
(3) 健康づくりに関する普及啓発及び相談を行うこと。
(4) 健康づくりのための調査研究及び情報の収集並びにそれらの結果の提供を行うこと。
(5) センターを県民の使用に供すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、県民の健康の増進に寄与するために必要な事業を行うこと。
(一部改正〔平成17年条例53号〕)
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(追加〔平成17年条例53号〕)
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(追加〔平成17年条例53号〕)
(使用の承認)
第6条 センターの研修室、栄養実習室、体育館又はホールを使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
2 前項の承認には、センターの管理のために必要な限度において、条件を付することができる。
(一部改正〔平成17年条例22号・53号〕)
(使用の不承認)
第7条 知事は、前条第1項の承認を受けようとする者の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) その他その使用が不適当であると認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例53号〕)
(譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(追加〔平成17年条例53号〕)
(使用の承認の取消し等)
第9条 知事は、使用者について次の各号のいずれかの事実が判明したときは、その承認を取り消し、又は使用を制限することができる。使用者の使用が、第7条各号のいずれかに該当することとなったときも同様とする。
(1) 第6条第2項の規定により付された条件に違反していること。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたこと。
(追加〔平成17年条例53号〕)
(指定管理者による管理)
第10条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務を行わせるものとする。
2 前項のセンターの管理に関する業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第1号から第4号まで及び同条第6号に掲げる事業に関する業務
(2) 第3条第5号に掲げる事業に関する業務のうち、次に掲げるもの
ア 第4条ただし書の規定による開館時間の変更
イ 第5条ただし書の規定による臨時の開館又は休館の決定
ウ 第6条第1項の規定による使用の承認及び同条第2項の規定による条件の付与
エ 第7条の規定による使用の不承認(同条第1号に掲げる事由による使用の不承認を除く。)
オ 前条の規定による承認の取消し又は使用の制限(第7条第1号に掲げる事由が生じたことを理由とする承認の取消し又は使用の制限を除く。)
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関して知事が必要と認める業務
3 指定管理者は、前項第2号アの変更又は同号イの決定を行う場合には、知事の承認を受けなければならない。
(追加〔平成17年条例53号〕)
(指定管理者の指定の申請)
第11条 前条第1項の規定による指定は、センターの管理を行おうとするものの申請により行うものとする。
2 前項の申請は、規則で定める申請書に事業計画書その他の規則で定める書類を添付して行うものとする。
(追加〔平成17年条例53号〕)
(指定管理者の指定)
第12条 知事は、前条第1項の申請があったときは、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当するもののうちから、最も適切にセンターの管理を行うことができると認められるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な使用を確保することができるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮できるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。
(4) 地域における健康づくりの推進に関する高度な知識及び技術並びに十分な経験を有しているものであること。
(追加〔平成17年条例53号〕)
(指定管理者の指定等の公示)
第13条 知事は、前条の規定による指定を行い、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示するものとする。
(追加〔平成17年条例53号〕)
(利用料金の納付)
第14条 指定管理者が第10条第2項第2号ウの規定により行う第6条第1項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(一部改正〔平成17年条例53号〕)
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、知事が定める基準に該当すると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(一部改正〔平成17年条例53号〕)
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用の日前15日までに使用しない旨の申出があったとき。
(一部改正〔平成17年条例53号〕)
(指定管理者の事業報告)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。
(追加〔平成17年条例53号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例53号〕)
附 則
1 この条例は、平成8年5月1日から施行する。
(一部改正〔平成20年条例49号〕)
2 知事は、新たに第12条の規定により指定を行った場合は、当該指定に係る指定管理者が第10条第2項に掲げる業務を開始する前においても、第14条第2項の規定による承認を行うことができる。
(追加〔平成20年条例49号〕)
附 則(平成11年3月19日条例第19号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に承認した静岡県総合健康センターの使用に係る使用料の額は、改正後の静岡県総合健康センターの設置、管理及び使用料に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月12日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月15日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の静岡県総合健康センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第11条から第13条までの規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に改正前の静岡県総合健康センターの設置、管理及び使用料に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により知事がした承認その他の行為(新条例第10条第2項各号に掲げる業務に係るものに限る。)は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下同じ。)がした承認その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際旧条例の規定により知事に対してされている申請その他の行為(新条例第10条第2項各号に掲げる業務に係るものに限る。)は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
5 新条例第14条第2項の規定による知事の承認があるまでの間は、新条例別表に定める額を同項の規定により知事の承認を得た利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。)の額とみなす。
附 則(平成20年12月26日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)
 ※省略

プライバシーポリシー

財団法人 しずおか健康長寿財団における個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー) 


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7 財団は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。  
8 財団は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。  
9 財団は、この方針を実行するため、個人情報の保護に関する規程を定め、これを団役職員に周知徹底し、確実に実施します。  


平成18年3月27日 
財団法人しずおか健康長寿財団   理事長 佐 古 伊 康  

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TEL 054-253-4221 FAX 054-253-4222

【バスご利用の場合】
唐瀬線、北街道線、こども病院線、竜爪山線、安東循環線(水落まわり)
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【徒歩の場合】
JR静岡駅より15分。新静岡センターより7分
※駐車場は、障害者の方ご優先のため、公共の交通機関の利用にご協力ください。

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静岡市葵区駿府町1番70号

静岡県総合健康センター バス時刻表

静岡県総合健康センター

バスののりば 及び 時刻表のご案内

総合健康センター バスののりば地図

バス時刻表 印刷用(PDFファイル:103.8KB)

平成22年6月15日より、バス停の名称が変更になりました。
「健康センター入口」が「社会保険病院入口」に、「健康センター前」が「健康センター入口」となりましたので、ご注意ください。

【健康センター方面】
三島市自主運行バス のりば:三島駅南口5番のりば
  …最寄のバス停
1.玉沢行き 三島駅→谷田→社会保険病院→健康センター→玉沢
バス停 三島駅   石神   社会保険病院入口   健康センター入口   総合健康
センター
備考

7:50 8:07 8:08 8:09 8:13
※土・日・祝祭日は健康センター入口には停車しません。社会保険病院入口をご利用ください。
9:05 9:22 9:23 9:24 9:27
10:55 11:12 11:13 11:14   -
11:55 12:12 12:13 12:14   -
13:55 14:12 14:13 14:14   -
15:45 16:02 16:03   16:04   -
16:35 16:52 16:53   -   -
17:20 17:37 17:38   -   -
18:20 18:37 18:38   土・日・祝祭日運休
19:20 19:37 19:38   -   -


【三島駅方面】
三島市自主運行バス
  …最寄のバス停
1.三島駅行き
玉沢 → 社会保険病院 → 健康センター → 谷田 → 三島駅
バス停 総合健康
センター
  健康センター入口   社会保険病院入口   石神   三島駅 備考

-   -   7:06 7:07 7:26
※土・日・祝祭日は総合健康センター、健康センター入口には停車しません。社会保険病院入口をご利用ください。
-  

8:41

8:42 8:43 9:02
-  

9:41

9:42 9:43 10:02
-   11:31   11:32 11:33 11:52
12:30 12:31 12:32 12:33 12:52
-   14:31 14:32 14:33 14:52
16:20   16:21   16:22 16:23 16:42
17:20 17:21 17:22 17:23 17:42
-   -   17:47 17:48 18:07
土・日・祝祭日運休   18:53 18:54 19:13


【各バス停から健康センターまでの所要時間】
バス停 石神 社会保険病院入口 健康センター入口 総合健康センター
所要時間
(徒歩)
約15分 約10分 約5分 約0分


【バス運賃】
バス停 石神 社会保険病院入口 健康センター入口 総合健康センター
各バス停〜
三島駅
340円 350円 360円 380円

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