○静岡県総合健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年7月15日
規則第61号
静岡県総合健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。
静岡県総合健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則
静岡県総合健康センターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則(平成8年静岡県規則第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡県総合健康センターの設置及び管理に関する条例(平成8年静岡県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請書等)
第2条 条例第11条第2項の規則で定める申請書は、別記様式によるものとする。
2 条例第11条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書
(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し(代表者が外国人である場合にあっては、外国人登録証明書の写し)
(4) 団体の組織、沿革及び事業の概要を記載した書類
(5) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(事業報告書)
第3条 条例第17条の事業報告書は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載して提出するものとする。
(1) 静岡県総合健康センター(以下「センター」という。)の管理に関する業務(以下「業務」という。)の実施状況
(2) 業務に係る収支状況
(3) センターの利用状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
※省略



